面会交流調停は申立後、どのくらいで相手に通知が行くのですか?
という、面会交流調停の申立て手続きの電話相談です。
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離婚後に、子どもに会えず、面会交流を拒否されています。
離婚するまで、親子の仲は問題なく、子どもに会えない、面会交流が拒否されるのは、納得できません。
子どものためにも、離婚後の面会交流は大切だと思うので、家庭裁判所に面会交流調停を申立てようと思っています。
家庭裁判所に、面会交流調停を申し立てると、どのくらいで相手に通知が行き、いつ面会交流調停が始まるのでしょうか?
面会交流調停と審判を経験し、定期的な面会交流を実現した、面会交流問題カウンセラーが、お答えします。
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面会交流調停は申立後、どのくらいで相手に通知が行くのですか?
面会交流調停は申立後、どのくらいで相手に通知が行くのか?は、面会交流調停を家庭裁判所に、直接行って、申し立てるのか、郵送で申し立てるのか、によって違います。
面会交流調停を家庭裁判所に、直接行って、申し立てる場合、その場で、面会交流調停の日程を決められれば、相手に面会交流調停の通知が発送される手続きも、直ぐに行われるので、
■ 家庭裁判所に、面会交流調停の申立て後、2~3日で、相手に通知が行きます
後日、面会交流調停の日程を決めた場合は、面会交流調停の日程が決まってから、相手へ通知が発送されるので、通常の郵送期間を考えておけば良いでしょう。
面会交流調停を家庭裁判所に郵送で申し立てた場合は、
・家庭裁判所に、面会交流調停が郵送され、受理される期間
・家庭裁判所が、申立人と面会交流調停の日程を調整し、決める時期
・面会交流調停の日程が決定し、相手に通知を発送する
という面会交流調停の手続きを考慮すると、概ね、1週間くらいで、相手に面会交流調停の日程通知が、到着すると思われます。
家庭裁判所に、面会交流調停を申し立ててから、いつ面会交流調停が始まるのか?は、家庭裁判所での取り扱い事案が、どのくらいあるのか?によっても違います。
家庭裁判所での取り扱い事案が多ければ、最初の面会交流調停の日程は、2か月先ということもありますが、多くは、1か月内外での日程が提示されます。
あとは、面会交流調停を申し立てた側が、家庭裁判所から提示された日程で、仕事の都合がつき、出席できるのか?にもよります。
なお、最初の面会交流調停の日程は、相手の都合は考慮されずに、決定されますので、家庭裁判所と相談して、決めてください。
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